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家賃収入の確定申告していないとどうなる?科せられるペナルティや気が付いたときの対処法
副業で家賃収入を得ている場合、収入金額によっては確定申告の対象となります。
仮に確定申告を怠っていた場合、あるいは申告を忘れていた場合、どれくらいのペナルティが科せられるか気になりますよね。
この記事では、確定申告が不要なケースとはどのような場合か、申告漏れが発覚した場合どのようなペナルティが科せられるか、無申告に気付いた場合どのような手続きを踏めばよいか等を解説します。
目次
家賃収入があっても確定申告不要なケース
基本的に家賃収入がある場合は確定申告が必要です。一方で、家賃収入があっても確定申告が不要なケースも存在します。
会社員としての定期報酬を得ながら、副業の賃貸経営から得た家賃収入の総額が、必要経費を差し引いて20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。
ただし、例外的に20万円以下でも確定申告をした方がよい場合もあります。
家賃収入から経費を差し引いた金額が黒字どころか赤字になる、つまり収入が0円の場合です。
この場合は本業の給与所得と、副業の赤字を通じて所得を計算する損益通算により、所得金額が減って節税につながります。
家賃収入の確定申告をしないとどうなる?
家賃収入の確定申告を怠った場合、どうなるのでしょうか。
ペナルティが科せられる場合もありますが、ケースによっても異なります。
場合によっては犯罪行為とみなされる可能性もあります。
無申告加算税
確定申告は所得税法により、毎年2月16日から3月15日までと期限が決まっています。
(例外もあり)この期限を過ぎてから自主的に申告した場合に課税されるのが、無申告加算税です。
あるいは、無申告のままで税務調査等により状況が発覚した場合にも、無申告加算税が加算されます。
無申告加算税の税率は5〜20%の範囲で、ケースにより異なります。
- 期限を過ぎてから自主的に申告した場合:納税額の5%
- 税務調査等を通じて納税すべき金額が発覚した場合(50万円まで):納税額の15%
- 税務調査等を通じて納税すべき金額が発覚した場合(50万円を超える部分):納税額の20%
期限が過ぎても自主的に申告した場合は、税率が軽減されるということです。
過少申告加算税
過少申告加算税とは字義どおり、確定申告そのものは怠っていなくても、本来納めるべきよりも少ない金額で納税していた場合に科されるペナルティです。
期限内に確定申告していても、本来よりも少額の納税額を申告していた場合、あるいは税務署から申告税額の更生が通知された場合に、過少申告加算税が課せられます。
過少申告加算税の税率は、新たに課せられる納税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)です。
ただし、正当と思われる理由がある場合や、確定申告後で税務調査が入る前に自ら気付いて修正申告した場合は、課税を免れる可能性もあります。
重加算税
より悪質なケースに対して課せられるのが、重加算税です。
所得がありながらもないと偽って故意に申告義務を怠った場合、あるいは必要経費として申告しながらも実は私費だった、帳簿を隠していた等の仮装隠蔽が発覚した場合に、本来の納税額に加えて、重加算税が課せられます。
税務調査が入り、悪質性が認められた場合に課税されるため、重加算税の税率は本来課せられる納税額の35%と、無申告加算税や過少申告加算税よりも高いのが特徴です。申告そのものを怠った場合はより高い40%が課せられます。
なお、確定申告の期限後でも自主的に申告する場合、税務調査が入る前であれば重加算税が適用される可能性は低くなります。
延滞税
法的に定められた期限内に確定申告をしない場合、あるいは期限を過ぎてから確定申告をした場合、ペナルティとして延滞税が課税されます。期限内に申告を済ませたにもかかわらず更生または決定の処分を受け、納付すべき税額がある場合も、延滞税の対象となります。
延滞税は納付期限を過ぎてから延滞した日数に応じて課税されます。あくまで本税のみを対象に課税され、無申告加算税や過少申告加算税等には課税されません。
延滞税の税率
- 納付期限の翌日から2カ月以内の場合:原則として7.3%
- 納税期限の翌日から2カ月を超える場合:原則として14.6%
期限を過ぎてから納付する場合、期限内に納付した場合等、ケースによっても税率が変わるため、詳細は国税局のホームページで確認するのがおすすめです。
故意の申告書不提出による「ほ脱」
故意に確定申告書を提出しない「ほ税」に関しては、以前はさかのぼって申告が可能か、正当な理由が認められない場合でも1年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰則が課せられる程度でした。
しかし、近年は税制改正により、ほ脱に対する罰則が強化されました。故意の無申告が発覚し、5年以下の懲役、あるいは500万円以上の罰金、またはその両方が科せられる場合もあります。
どこまでが「故意」とみなされるかは見方が分かれるところでもありますが、過去にさかのぼって申告すれば見逃されてきたケースでも、現在は厳しい罪に問われる恐れがあります。
家賃収入の確定申告をしていないことがバレる理由
家賃収入の確定申告漏れは、すぐにバレるとは限らないものの、税務署の調べが入ればいずれは判明します。バレるのがわかっている以上、必ず申告するのが賢明です。申告漏れはどのような理由で発覚するのかを解説します。
マイナンバーに紐づいた情報
賃貸物件を法人や個人事業主に貸している場合、借り手側は家賃を経費として計上し、税務署に申告します。入居者が提出する確定申告書はマイナンバーに紐づけられているため、税務署がこの情報をたどれば、あなたが家賃収入を得ている状況が明るみに出る可能性があります。
また、自分の不動産を賃貸物件として提供する際、税務署に「不動産の使用料等の支払調書」を提出する義務があります。この文書には、オーナーのマイナンバーを記載する欄があります。
自分の確定申告には家賃収入が含まれていなくても、上記のような情報からマイナンバーが割り出され、それに紐づいた家賃収入の発生状況が税務調査で発覚する可能性は十分にあります。
関係先への税務調査
自分自身の確定申告では家賃収入の無申告が見つからなくても、関係者への税務調査で足がつく場合があります。
賃貸物件のオーナーはほとんどの場合、物件の管理を不動産会社や管理会社等に依頼しています。これら関係者に税務調査が入った場合に、オーナーの情報を税務署が把握して、申告漏れが判明する場合があります。
賃貸物件に関わる管理会社や不動産会社との金銭の授受に、金融機関等が利用されていれば、税務署は金融機関側の記録を通じてお金の流れをつかみます。
たとえその年は税務署に無申告が見つからず安堵していた場合でも、何年後かに発覚する恐れもあります。どれほど額面が小さい収入でも、いずれ見つかって重大なペナルティを科せられるよりは、最初からきちんと申告するのが賢明です。
確定申告していないことに気が付いたら
家賃収入の確定申告漏れに気付いた場合は、早めに申告するのがおすすめです。ペナルティが科せられるのは避けられませんが、放置していると故意に申告を怠っているものと判断され、より重い罰則を科せられる可能性、最悪の場合は犯罪行為と判断される場合もあります。
5年分までさかのぼって申告
家賃収入の確定申告をしていなかった場合、過去5年分までさかのぼって申告ができます。ただし、税務署に指摘されてから申告するのと、自らの意思で申告するのでは科せられるペナルティの大きさが変わる可能性もあるため、気付いた時点でなるべく早めに申告手続きの準備するのが賢明です。
なお、申告漏れは、申告期限の翌日から5年で時効を迎えるため、それ以前の年度での無申告分は申告をする必要ありません。ただし、故意に無申告した場合はより長い7年で時効となりますので、注意しましょう。
自力で解決できなければ税理士へ相談
家賃収入の確定申告を何年間も無申告で放置していた場合、一から自分で必要な情報を調べて申告書を作成するのは大変な作業です。無申告の期間が正確にはいつからいつまでであったか、物件の購入価格はいくらか、家賃収入はどれくらい発生していたか等、把握すべき事柄がいろいろあります。
確認事項が多すぎる等、自力での対応ではどうにもできないと思ったら、専門家である税理士へ相談するのがおすすめです。税理士なら申告書作成のサポートが受けられる他、申告後の税務調査にも同席してもらえるため、今後の対応を考えると安心です。
相続した物件で発生する家賃収入の確定申告は?
家賃収入が発生している賃貸物件を相続した場合、不動産所得が入るため、確定申告の対象となります。ただし、相続のタイミングによって、発生した収入が被相続人の所得か、それとも相続人の所得とみなされるかが変わってきます。
被相続人が亡くなった翌日以降に発生した家賃収入は、相続人が得た所得として、確定申告の対象となります。
その年の1月1日から被相続人が亡くなった日までに発生した家賃収入は、被相続人の所得とみなされます。ただし、被相続人は故人のため、確定申告は相続人が被相続人の代理で行う必要があります。
確定申告の間違いに気が付いたときは?
すでに確定申告を済ませた後で、申告内容の間違いに気付いたら、その時点で速やかに対応しましょう。間違いに気付いたタイミングが確定申告の期限内か、あるいは期限後かによって、対応の仕方が異なります。
期限内に間違いに気付いた場合は、再度申告書を作成して、訂正申告として税務署に届け出れば、問題なく受理されます。期限内に再提出を済ませておけば、ペナルティが科せられる心配もありません。
期限が過ぎてから、本来よりも過少に税金を申告していたことに気付いた場合、「修正申告」をする必要があります。また、還付金を受け取る場合は「更生の請求」として、あらためて申告書を提出しましょう。
まとめ
副業の賃貸経営で、必要経費を差し引いても20万円以上の家賃収入が発生している場合は確定申告が必要です。申告を怠ると、加算税等のペナルティが科せられたり、場合によっては犯罪行為として厳罰を受けたりする恐れもあります。
今は無申告がバレずに済んでいたとしても、のちに発覚するケースもあります。無申告に気付いた場合は、さかのぼって申告ができるため早めに申告しましょう。申告内容に間違いがあった場合も必要な手続きを踏めば、ペナルティを軽減できる可能性があるため、必ず気付いた時点で申告してください。